- 2010/06/08 HP更新しました。
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自分で税理士をしていながら言うのも変ですが、憲法で納税の義務が定められているのに、他人に料金を払って税金の計算をしてもらわないと義務も果たせないというのはおかしいと思うのです。
これから電子申告が進み事務処理がスムーズになると、単なる税金計算屋はいらなくなってくると思っております。私は、税金の計算だけでなく、いかに依頼者の方々のお役に立てるか、常に依頼者の立場にたって良い提案ができるようにと考えております。

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今年は閏年のため1日多く、29日まであります。月末締め切りのものに関して、1日予定がずれてきます。月末は資金の出入りが激しくなりますので、スケジュール管理を徹底しましょう。 >> 本文へ |

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個人の寄附税制、平成23年分として適用できることや注意点は何ですか? >> 本文へ |

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自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 >> 本文へ |